EU、オランダへの企業内転勤、駐在員のためのICT居住許可。オランダでの居住可能期間は最大で3年となっています。
この居住許可は、EUの「European Directive 2014/66 / EU in Corporate Transferees」法に該当し、2016年11月29日から有効化となりました。
このICT居住許可では、取得者が国際的な会社または組織の駐在員としてオランダで働くことを可能にします。
このビザの取得の条件は以下を含みます。
- EU / EEA諸国、スイス、トルコの市民ではない。
- マネージャーまたは、専門家または、研修生として労働する。
- EU外に設立された会社/組織と雇用契約を結ぶ。
- オランダ国内の国際企業/組織のグループメンバーまたは支店に移管する
- 申請書を提出する時点でEU外に居住している。
- EU外に設立された会社との有効な雇用契約書または雇用主から詳細な手紙を所有。
- 駐在員を派遣するためにオランダの支社が設置されていないこと。オランダの支社と本社間では経済的な活動がされていないといけない。
- ICT居住許可の申請前には、少なくとも3ヶ月間EU外の本社または支店で雇用されていなくてはならない。
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特定の柔軟な条件の下で、このICT居住許可の取得者は、別のEU加盟国の中のこの会社/組織の支部に転勤することも可能です。
各EU加盟国には独自の条件があります。
デンマーク、イギリス、アイルランドはこの新しいプログラムに参加していません。
企業内転勤(ICT許可)のための居住許可は単体の許可となります。
駐在員の労働は転勤の業務に限定されます。
そのため、起業をしたり、その他の場所で労働することはできません。
ICT居住許可は、管理者と専門家は最大3年間、研修生は最大1年間取得することが可能です。
最長滞在可能期間の決定には、この許可のもとで居住したEU加盟国での過去の滞在期間も計算に加えられます。
最長期間の満了後は、新たなICT許可は6ヶ月経過した後にしか取得できません。
この6ヶ月間、駐在員はEU外に居住する必要があります。
家族は転勤期間中、駐在員と一緒に移住するために居住許可を申請することができます。
また家族はオランダに滞在中、オランダの労働市場で自由に働くことができます。
この許可は、雇用主が雇用者のために申請する必要があります。
日本人の場合には、オランダに入国したら3ヶ月以内に企業側が申請を行う必要があります。
ICTビザに該当しない方でオランダに移住を希望される方には、通常の雇用者としての居住許可の申請、または日蘭条約の下、個人事業主としての移住申請が可能です。
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