オランダと日本間のワーキングホリデープログラム
2019年12月13日オランダの貿易開発協力大臣であるシグリッド・カーグ氏は、オランダと日本間のワーキングホリデープログラム派遣交換プログラム(WHS/WHP)について、オランダ駐日大使と合意しました。
これにより、ワーキングホリデー制度が2020年4月1日から導入され、年間上限200人の日本人がオランダに1年間滞在できます。
オランダは日本にとってワーキング・ホリデー制度を導入する26番目の国となりました。
ワーキングホリデーを利用してオランダに滞在する方法や条件は?
以下に解説いたします。
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オランダ・ワーキングホリデープログラム申請の条件は以下の通りです。
- 申請者の年齢:居住の申請を提出した時点で18歳から30歳まで。(子どもの帯同は不可)
- 帰国便の航空券を保持している、または、航空券を購入するのに十分な財源があることの証明が可能。
- オランダの医療費がカバーされる有効な健康保険に加入している。
- オランダで生活を開始するにあたり十分な経済的資源がある。
- オランダで生活をする該当の市で住民登録をする。
(住民登録が可能な住所の確保が必要。) - ワーキングホリデープログラム(WHS/WHP)に基づく居住許可は1年間有効となる。
オランダ移民局 INDはワーキングホリデーの居住許可を年間最大200人の日本人に与えています。
「もし今年の200人の上限が埋まってしまったら?」
その場合、申請者は待機リストに入れられます。
申請者が一度許可を与えられ、期限内に受け取らない場合、他の候補者に権利が譲られます。
ワーキングホリデー期間中の労働
ワーキングホリデー中の生活費をカバーするための臨時就労は許可されています。
臨時就労とは、オランダ滞在を経済的に支えるためだけに就労することを意味します。
このケースでは、雇用主は就労許可証(オランダ語で tewerkstellingsvergunning または TWV)を必要とせず、例えば、フルタイムで働くことはできますが、同じ雇用主のもとで通年働くことはできません。
また、個人事業主やフリーランサーとして働くこともできません。
これは滞在の主な目的が文化交流であるためです。
ワーキングホリデービザからの切り替え
ワーキングホリデー制度の居住許可は最長1年間で更新はできません。
ワーキングホリデー期間満了後にもオランダに滞在したい場合、またはワーキングホリデー期間中に、フリーランサー として働きたくなった場合などは、事業主ビザへの切り替えが可能です。
実際に少なくない日本人の方が、ワーキングホリデーでオランダに居住する間にビジネスチャンスを見つけ、現在は個人事業主として活動しています。